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■ 決議10.17 * 動物の雑種 |
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*第11回および第14回締約国会議で改正。
第2回締約国会議(サンホセ、1979年)で採択された雑種の問題に関する決議2.13を想起し、
附属書IおよびIIに掲げられた種の取引の規制を支援するため、附属書に掲げられた種の交配種の取引は規制すべきであることを憂慮し、
条約締約国会議は
次のとおりに決定する
a) 最近の系統の中に附属書IまたはIIに掲げられた種の一またはそれ以上の標本を持つ交配種動物は、たとえ当該交配種が特に附属書に掲げられていない場合でも、完全な種であるかのように条約の規定の対象とされる。
b) 最近の系統の中の最低一の動物が附属書Iに掲げられた種である場合は、その交配種は附属書Iに掲げられた種の標本として扱われる(また、適用可能な場合は、第VII条の免除を受けることができる)。
c) 最近の系統の中の最低一の動物が附属書IIに掲げられた種であり、かつその系統の中に附属書Iの標本がない場合は、その交配種は附属書IIに掲げられた種の標本として扱われる。締約国が第3条2(a)項または第4条2(a)項に従い、条約の規定の対象となる交配種の標本に関し、悪影響がないという答申を行うことを考慮する際、締約国は掲載された種の存続に対する潜在的悪影響を考慮する。および
d) ひとつの指針として、この決議で使われている「最近の系統」という言葉は、通常系統の前の4世代を指すものと解釈される。
締約国は、有害でないという判定を考慮する際に、条文第3条2(a)項または第4条2(a)項に従って、条約の規定の対象である交配種の標本については、締約国は掲載種の存続に潜在的に有害となることを考慮することを勧告する。
決議2.13(サンホセ、1979年)-「雑種の問題」を廃棄する。
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