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■決議8.13(改正)* 取引される生きた動物のマーキングのためのコード付き埋め込みマイクロチップの使用 |
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*第11回締約国会議で改正され、第13回および第14回締約国会議の後に
事務局により訂正され、さらに決定14.19および第58回常設委員会で採択された決定に従い
事務局により改正。その後第15回締約国会議で訂正。
動物の識別方法として、コード付き埋め込みマイクロチップの使用が普及していることを認識し、
また、条約附属書に含まれる生きた動物の取引を規制するためにも、このマーキング方法の可能性を認識し、
生きた動物に使われる、いかなるそうした方法の適用についても標準化されなければならないと信じ、
コード付き埋め込みマイクロチップの使用を、附属書Iに掲げる生きた動物の種または価値の高い種のみに限定する根拠はないと確信し、
条約第7条第7項に従い、管理当局は許可書または証明書なしで移動展示またはサーカスの移動を許可することができることに留意し、
第7条第7項の規定により、識別を助けるという目的で、管理当局は標本のマーキングのための適切な方法を決定できることを念頭に置いて、
IUCN/SSC保全繁殖専門家グループが、すでにコード付き埋め込みマイクロチップの適用に関して広範囲な検討を行ったこと、また、条約第7条7項の効果的な施行により、動物の識別を目的とするコード付き埋め込みマイクロチップの使用が、次第に拡大することを意識し、
条約締約国会議は
以下のように勧告する。
a) 可能かつ適切な場合、また、他の方法の使用を排除せずに、締約国は、生きた動物の識別のために、永久的、プログラミング不可能、変更不可能、永久に一意であるコードの付いた埋め込み可能なトランスポンダーの使用を採用する。
b)トランスポンダーの周波数、サイズおよび滅菌状態に関し、締約国はIUCN/SSC保全繁殖専門家グループの所見を考慮する。
c)当該標本の福利と矛盾しない場合、マイクロチップトランスポンダーを埋め込む1。および、
d)埋め込みトランスポンダーの位置は、動物ごとにIUCN/SSC保全繁殖専門家グループからの助言に従い、標準化する。
以下のように指示する。
a) 事務局は、この件に関し、ISO中央事務局と定期的に協議を行い、標準ISO 11784およびISO 11785に関する現在の問題を解決するよう促す。
b) 各締約国の管理当局は、領土内の既知の埋め込みマイクロチップおよび関連機器製造業者すべてに対し、現在の決議に関する情報を伝え、全世界で使用可能な互換性のある機器の生産に努めるよう促し、CITESの必要性を満たす製品に関する情報を提供するよう要請する。かつ、締約国に関する情報として、その結果について事務局に助言する。
c)動物委員会は埋め込みマイクロチップ技術や適用技術の進展をモニターし、そのような開発についての締約国の情報に関して事務局に助言を与える。
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